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【2022年】白ナンバーのアルコールチェックが義務化に|必要な対応は

自社製品の搬送などに使用するため、事業用の白ナンバー(普通の自家用自動車)を保有している企業・事業所も多いでしょう。2022年4月より、白ナンバーにも緑ナンバー(営業用自動車)のようなアルコールチェックの義務化が拡大されたため、内容を確認した上でしっかりと対応することが大切です。

当記事では、事業所におけるアルコールチェックの義務化について、対象となる企業・事業者やアルコールチェックの概要、義務化拡大の背景を挙げながら解説します。アルコールチェック義務化への対応や、アルコールチェックを怠った場合の罰則も併せて確認し、適切な対応ができる体制を整えましょう。

【2022年】事業所における白ナンバーのアルコールチェックが義務化に!

飲酒運転の危険性が広く知られるようになり、近年では飲酒運転による交通事故件数も減少傾向にあります。しかし、依然として根絶には至っておらず、飲酒運転に起因する重大な交通事故が各地で発生しています。

このような現状をふまえ、2022年4月より道路交通法施行規則が改正され、事業用自動車におけるアルコールチェックの義務化が拡大されることとなりました。従来は運送・輸送業者が使用する緑ナンバーのみにアルコールチェックが義務付けられていましたが、今後は事業用の白ナンバーもアルコールチェックを実施する必要があります。

事業用の白ナンバーにおいて、アルコールチェックを行う義務が課される企業・事業者や資格者は以下の通りです。

■アルコールチェック義務化の対象者

(1)乗車定員11名以上の白ナンバーを1台以上所有している企業・事業所
(2)乗車定員の人数を問わず、白ナンバーを5台以上使用する企業・事業所
※原付以外のオートバイは0.5台として計算する。

改正された道路交通法施行規則の施行は、「2022年4月1日から」「2022年10月1日から」の2段階で行われます。ここでは、それぞれの段階における改正内容を確認しましょう。

■2022年4月1日から義務化される内容

(1)酒気を帯びていないかどうか、目視で確認する
(2)(1)の確認内容を記録し、実施内容のデータなどを1年間保管する

道路交通法施行規則改正前においても、事業所の安全運転管理者が運転者の運転前にアルコールチェックを実施することが求められていました。しかし、運転後の確認やアルコールチェックの方法、記録の管理について明確に定められているわけではありませんでした。

今後は、点呼時など運転者の運転前後に、事業所の安全運転管理者が酒気帯びの有無を確認することが義務付けられます。確認内容の記録・保管も規定の通り行わなければなりません。

■2022年10月1日から義務化される内容

(1)酒気を帯びていないかどうかアルコール検知器を用いて確認する
(2)アルコール検知器を常に使用できる状態で保管しておく

2022年10月1日以降は、アルコール検知器を用いたアルコールチェックを行う必要があります。アルコール検知器は定期的に点検を行い、いつでも適切に使用できる状態にしておきましょう。また、酒気帯びの有無の目視確認と同様に、アルコール検知管を用いたアルコールチェックも安全運転管理者が実施する必要があることに留意してください。

アルコールチェックが義務化となった背景

事業用の白ナンバーにおけるアルコールチェックが義務付けられるきっかけとなったのは、2021年6月28日に発生した千葉県八街市における交通死亡事故です。飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に突っ込み、児童5人が死傷するという痛ましい事故でした。

この事故を受け、2021年8月4日に「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」が決定されました。その結果、道路交通法施行規則の一部が改正され、事業所の安全運転管理者が実施する業務の1つとして、乗車前後のアルコールチェックが新設されることとなりました。

アルコールチェック義務化拡大により対象企業・事業所が行うべき対応

2022年の道路交通法施行規則改正により、アルコールチェックの義務が課される企業・事業所の範囲が拡大しました。以前は白ナンバーにアルコールチェックの義務がなかったため、アルコールチェックの義務化に対応できているか不安に感じている企業・事業所も多いのではないでしょうか。

ここでは、アルコールチェック義務化拡大に伴い、対象となった企業・事業所が行うべき対応について解説します。対応のポイントを押さえ、アルコールチェックを適切に実施しましょう。

(1)運転業務の開始前・終了後のアルコールチェック実施・記録

目視での酒気帯び有無の確認やアルコール検知器を使用したチェックは、運転業務の開始前・終了後に安全運転管理者が実施しなければなりません。アルコールチェックは対面で実施することが原則ですが、対面での確認ができない場合は、対面に準ずる方法で確認を取るようにしましょう。

■アルコールチェックの方法

  対面での確認が可能な場合 対面での確認が難しい場合
確認方法 目視/アルコール検知器の使用 携帯用アルコール検知器などの使用
確認内容 以下の項目を安全運転管理者が確認する
・呼気のにおい・応答の様子・顔色・アルコール検知器の測定結果
以下の項目を安全運転管理者がカメラやモニター、携帯電話、無線などを用いて確認する。
・顔色・応答の様子・アルコール検知器の測定結果

アルコールチェックの実施後には、確認の記録を作成する必要があります。以下のような項目を記録して保管しておきましょう。

■アルコールチェックで記録する項目

  • 確認者の氏名
  • 運転者の氏名
  • 運転者の業務で使用する自動車の登録番号/識別可能な記号・番号
  • 確認日時
  • 確認方法(アルコール検知器の有無・非対面の場合における具体的な確認方法)
  • 酒気帯びの有無指示事項

(2)アルコールチェックシステムの導入・管理

アルコール検知器を導入する際には、国家公安委員会の定義に則したものを選びましょう。「半導体センサー方式」「電気化学式センサー方式」「据置型」「携行型」など、さまざまなタイプがあるため、自社の方針や使用方法に合うものを選ぶことがポイントです。

また、アルコール検知器は常に正常に使用できる状態で保管することが義務付けられています。適切に使用・管理し、定期的な点検を怠らないようにしましょう。

(3)運転者と安全運転管理者への教育・指導

従業員の飲酒運転を防止するためには、飲酒による運転への影響やアルコール依存症に関する正しい知識を身につけることが大切です。運転者が飲酒運転の根絶に向けて実践できるよう、教育や指導を徹底しましょう。

また、アルコールチェックを実施する側である安全運転管理者は、運転者と同等以上のアルコールに関する知識を身につける必要があります。アルコールチェックに関する知識や、アルコールチェックをうまく運用している他社の事例などを学べるような教育・指導を行いましょう。

飲酒運転を根絶するためには、運転者と管理者の双方が協力し合って努力する必要があります。企業や事業所は、運転者と管理者への教育を十分に行い、抜けや漏れのない管理体制を整えましょう。

アルコールチェックを怠った場合の罰則は?

アルコールチェックを怠った企業・事業所、安全運転管理者に対する直接的な罰則は、現時点では定められていません。しかし、アルコールチェックを怠った上で従業員が勤務中に飲酒運転で検挙された場合、運転者だけでなく企業・事業所の責任も徹底的に追及されることに注意が必要です。

たとえば、従業員が勤務中に酒気帯び運転を行った場合、運転者と同様に使用者(管理者)も「3年以下の懲役・または50万円以下の罰金」が科される恐れがあります。場合によっては、運転者の免許停止・取消だけでなく、事業所の事業停止や許可停止に発展する可能性もあることに注意しましょう。

企業や事業所においてアルコールチェックを適切に行うことは、飲酒運転に起因するさまざまなリスクを低減することにつながります。アルコールチェックを正しく行い、重大な事故を引き起こしかねない飲酒運転を未然に防ぎましょう。

まとめ

2021年に発生した飲酒運転による重大事故をきっかけに、道路交通法施行規則が改正され、2022年4月から事業用白ナンバーのアルコールチェック義務化が始まりました。今回新たに対象となった事業者は、アルコールチェックを行うタイミングやチェックの内容、記録する項目などを確認した上でチェック体制を整えましょう。

アルコールチェックを怠った事業所・安全運転管理者に対する直接的な罰則はありませんが、従業員による飲酒運転は使用者側にとってもリスクの高い行為です。チェックシステムをしっかりと整備するとともに、従業員への教育・指導を行い、飲酒運転を未然に防げる体制を整えましょう。

よくある質問

Q1:アルコールチェックは1日に何回する?

業務の開始時に1回、終了後に1回の計2回です。どちらも管理者の目視確認が必要で、検査結果も適切に管理する必要があります。

Q2:アルコールチェックの数値基準はある?

0.15mg/l以上で酒気帯び運転の扱いになりますが、道路交通法上では「酒気を帯びて運転をしてはならない」と規定されているので、0.15mg/l以下であっても酒気帯び運転と判断される場合には罰則の対象になります。

Q3:お酒を飲んでから何時間でアルコールは分解される?

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